神戸で遺言書作成の相談無料です

遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。


自筆証書遺言とは、自分の直筆で書きます。ワープロでの作成はNGです。作成日時を記載し記名押印します。

自筆証書遺言を開封する時には、家庭裁判所の「検認」が必要になります。

 

公正証書遺言とは、遺言書を公証人役場で作成します。

公正証書遺言のメリットは検認の必要がなく、正確な遺言書を作成できることです。

デメリットは作成に時間が掛かり、2人の証人や費用が掛かることです。

しかし遺言書という重要な文書を作成するのですから、公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。

 

秘密証書遺言とは、公証人と証人2人に遺言書の存在を証明してもらうやり方です。

あくまで遺言書の存在の証明であり、内容は秘密であるので、公証人のチェックもないため、万が一記載に不備がある場合は無効となる可能性があります。

また家庭裁判所による「検認」も必要になるため、あまりお勧めできるやり方ではありません。